手数料の納付方法
出願料などの手数料は、書類に納付方法を記載して、別途納付します。
納付方法は5種類あります。以下を参考に選択してください。
※初めての方を対象として説明しています。
事前手続にかかる時間や、手順が異なります。
書類毎に、納付方法を変更することは可能です。
納付方法 | 概要 | 利用可能なタブ |
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電子現金納付 | 手続前に電子出願ソフトを利用して納付番号を取得し、その納付番号でペイジー(Pay-easy)対応のインターネットバンキング又はATMから手数料を払い込む方法 | 出願 請求 国際出願 特殊申請 |
口座振替 | あらかじめ登録された金融機関の口座から手続ごとに必要な手数料を引き落として納付する方法 | 出願 請求 国際出願 特殊申請 |
予納 | 特許庁に開設した予納台帳に一定の金額を納めておき、手続ごとに必要な手数料を引き落として納付する方法 | 出願 請求 国際出願 特殊申請※1 |
現金納付 | 手続前に特許庁専用の「納付書」を受け取り、これを用いて、銀行や郵便局窓口から手数料を振り込む方法 ただしオンラインの場合、以下手続には利用不可 ・特許料、登録料の各種納付手続 ・特許庁への証明請求、閲覧請求手続 |
出願※2 国際出願 |
指定立替納付 (クレジットカード納付) |
「3Dセキュア」登録済のクレジットカードを用いて手数料を納付する方法 | 出願 請求 国際出願 特殊申請※3、※4 |
- 1:「登録免許税」に係る手続(書類カテゴリが「移転登録申請関連手続」の書類)では利用できません。
- 2:一部の書類(特許料・登録料の納付)では、利用できません。
- 3:「登録免許税」に係る手続(書類カテゴリが「移転登録申請関連手続」の書類)は、クレジットカードの決済手数料が加算されます。
- 4:本ページの説明は、特許料等手数料を基に説明を行っております。
「登録免許税」に係る手続(書類カテゴリが「移転登録申請関連手続」の書類)の納付方法については、登録免許税の納付方法(オンラインで手続される方)[特許庁サイト]もご覧ください。
また、出願ソフトの操作上、登録免許税納付方法の「電子納付(Pay-easy 納付)」を「電子現金納付」、「電子納付(Pay-easy ダイレクト納付)」を「口座振替」と表記します。
電子現金納付
手続する前にインターネット出願ソフトを利用し、手数料の納付が必要な手続ごとに納付番号を取得し、その納付番号でペイジー(Pay-easy)(外部サイトへリンク)が利用できる金融機関のインターネットバンキング又はATMから手数料を払い込む方法です。
以下は電子現金納付の手順です。
電子現金納付による予納(現金予納)の場合は、「出願ソフトの「電子現金納付」機能による予納」をご覧ください。
<手順>
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1.事前準備(初回のみ) - 出願ソフトの申請人利用登録時に、専用パスワードとカナ氏名を設定
- 専用パスワードとカナ氏名を設定すれば、申請人利用登録当日から利用可能
- 申請人利用登録後、開庁日で約1日は再設定できません。
- 未設定の場合やパスワードを忘れた場合は、[サービスメニュー照会/変更]で設定します。
- [申請人情報・証明書管理ツール]→〔申請人利用登録/証明書追加〕→〔サービスメニュー照会/変更〕で設定します。
詳細は「電子現金納付の事前設定」をご覧ください。
- [申請人情報・証明書管理ツール]→〔申請人利用登録/証明書追加〕→〔サービスメニュー照会/変更〕で設定します。
2.納付番号を取得する(料金の発生する手続ごと) 料金の発生する手続ごとに必要です。 -
出願ソフトで、納付番号を取得します。
納付番号取得時に、金額(手数料)を入力し、納付先・四法・手続種別を選択します。
《納付先を間違えないようご注意ください》
- 『出願』『請求』『国際出願』タブの書類は「特許庁」を選択してください。
- 『特殊申請』タブで「登録免許税」に係る手続(書類カテゴリが「移転登録申請関連手続」の書類)は「国税庁」を選択してください。
その他の書類、現金予納は「特許庁」を選択してください。
- 各種手数料は「産業財産権関係料金一覧」をご覧ください。
- 取得操作中に選択する「手続種別」は、納付番号取得時の「手続種別」対応表[PDF67.4KB]をご覧ください。
- 操作方法は「納付番号の取得方法」をご覧ください。
3.ペイジー(Pay-easy)で払込 - インターネットバンキングから払い込む場合
ペイジー(Pay-easy)対応のインターネットバンキングを利用している方はインターネットバンキングから払い込みが可能です。
- 納付番号取得から30分以内であれば、納付番号通知確認画面から情報を引継ぎ、簡単な操作で払い込みが可能です。
- 30分を過ぎてしまった場合は、直接御利用のインターネットバンキングにログインして払い込みください。
その際、「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」が必要となります。
- ATMから払い込む場合
ペイジー(Pay-easy)対応のATMから払い込みが可能です。
払い込みの際、「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」が必要となります。
4.書類を提出する(料金の発生する手続ごと) - 手続書類に納付番号を記載します。
- 出願・請求タブの場合は、ワープロソフト等で、手続書類に納付番号(16桁)を、4桁毎に“-”を入れて記載
【手数料の表示】 ←書類によって【登録料の表示】または【特許料の表示】と記載します。
【納付番号】0000-0000-0000-0000 - 特殊申請・国際出願タブの場合は、出願ソフトの書類編集画面で「電子現金納付」を選択して納付番号を入力します。
- 出願・請求タブの場合は、ワープロソフト等で、手続書類に納付番号(16桁)を、4桁毎に“-”を入れて記載
- 出願ソフトで、手続書類をオンライン申請
※納付番号毎の状態は、出願ソフトで照会可能です。
操作方法は「納付方法/納付状況の照会」をご覧ください。
- 納付番号取得時の識別番号と、オンライン出願・請求時の識別番号は、一致していなければなりません。
- 納付番号取得時の識別番号に対応する「氏名又は名称」と、支払いに使用した口座の名義人は、一致していなくても問題ありません。
口座振替
特許庁への口座振替が可能な金融機関に口座を開設し、あらかじめ申出人・金融機関・特許庁の三者間契約での契約に基づき登録することにより、特許庁が指定口座から手続ごとに必要な手数料を引き落とす方法です。
※特許庁への口座振替が可能な金融機関は、口座振替による納付(取扱金融機関一覧)をご覧ください。
<手順>
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1.口座振替『申出書』提出 -
特許庁へ『特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)』(以下、『申出書』という。)を提出します。
『申出書』は特許庁窓口へ持参するか郵送します。- 『申出書』の様式ダウンロード、提出先は口座振替に係る書面手続についてをご覧ください。
2.「振替番号通知」送付 - 申出書を提出して3週間から4週間後に「振替番号通知」が送付されます。
3.書類を提出する(料金の発生する手続ごと) - 手続書類に振替番号を記載します。
各種手数料は「産業財産権関係料金一覧」をご覧ください。
- 出願・請求タブの場合は、ワープロソフト等で、手続書類に振替番号(8桁)を記載
【手数料の表示】 ←書類によって【登録料の表示】または【特許料の表示】と記載します。
【振替番号】00000000
【納付金額】00000 - 特殊申請・国際出願タブの場合は、出願ソフトの書類編集画面で「口座振替」を選択して、振替番号(8桁)と金額を入力します。
- 出願・請求タブの場合は、ワープロソフト等で、手続書類に振替番号(8桁)を記載
- 出願ソフトで、手続書類をオンライン申請
- 指定口座から、手続書類に記載した金額が引き落とされる
※口座振替情報は、出願ソフトで照会可能です。
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特許庁へ『特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)』(以下、『申出書』という。)を提出します。
予納
納付すべき手数料の予納の後に行われる個々の手続に係る特許料等又は手数料の相当額をあらかじめ予納し、手続ごとに必要な手数料を予納額から充てることにより納付する方法です。
予納額は「予納台帳番号」により管理されます。
予納額は「予納台帳番号」により管理されます。
<手順>
1.予納台帳番号取得 | ||||||||
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予納台帳番号は1名に1番号付与しています。既にお持ちの方が再度取得することはできません。
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2. 『予納書』提出 | ||||||||
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3.書類を提出する(料金の発生する手続ごと) | |
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現金納付
手続する前に特許庁専用の「納付書」を用いて、銀行や郵便局の窓口から必要な手数料を振り込む方法です。
※一部の書類(特許料・登録料の納付、オンライン請求)では、利用できません。<手順>
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1.特許庁専用「納付書」請求 特許庁専用「納付書」を請求する場合は、『納付書交付請求書』を提出します。
提出後、7日から10日程度で特許庁専用「納付書」が送付されます。
- 手数料の納付が必要な手続ごとに1つの「納付書」が必要です。
(例:特許願と出願審査請求書を手続する場合は2通。特許願のみ手続する場合は1通。) - 『現金納付に係る識別番号付与請求書』・『納付書交付請求書』の様式ダウンロード、提出先は「現金納付に係る書面手続」についてをご覧ください。
納付書の記載方法は、下記をご覧ください。
「現金納付・予納における納付書(領収済通知書)の記載方法」(PDF:576KB)
2.金融機関の窓口で振り込む(料金の発生する手続ごと) - 特許庁専用「納付書」に必要事項を記入
- 金融機関の窓口で振り込む
(日本銀行の本店や支店、日本銀行の代理店又は歳入代理店)
3.書類を提出する(料金の発生する手続ごと) - 手続書類に納付書番号を記載します。
- 出願タブの場合は、ワープロソフト等で、特許庁専用「納付書」の納付書番号(11桁)を手続書類に記載
【手数料の表示】 ←書類によって【登録料の表示】または【特許料の表示】と記載します。
【納付書番号】00000000000 - 国際出願タブの場合は、出願ソフトの書類編集画面で「現金納付」を選択して、納付書番号(11桁)と金額を入力します。
- 出願タブの場合は、ワープロソフト等で、特許庁専用「納付書」の納付書番号(11桁)を手続書類に記載
- 出願ソフトで、手続書類をオンライン申請
- オンライン申請から3日以内に『手続補足書』を特許庁へ提出(郵送)
(納付書の第4片=1行目が「納付済証(特許庁提出用)」を添付)
- 手続の補足については「2.願書、中間書類、審判書類に必要な証明書等の物件を提出する」 をご覧ください。
- 提出先は「郵送等で手続する方へ」をご覧ください。
- 手数料の納付が必要な手続ごとに1つの「納付書」が必要です。
指定立替納付(クレジットカード納付)
クレジットカード会社を「指定立替納付者」に指定した上で、特許出願人等が特許庁長官に対して特許料等及び手数料を指定立替納付者に立て替えて納付させることを希望する旨を申し出ることにより納付を行う制度です。
指定立替納付(クレジットカード納付) イメージ図
- 識別番号に登録できるクレジットカードは、最大8枚です。
『補助』タブで事前に登録するか、オンライン出願時に登録することができます。 - クレジットカードの利用承認時に、特許庁から「オーダーID」が自動付与され、このIDで管理します。
- 「オーダーID」は送信単位です。
複数の指定立替納付を記載した書類を同時に送信した場合、選択した指定立替納付を記載した書類をまとめて1オーダーIDとします。 - 「オーダーID」の履歴は、出願ソフトの「オーダーID履歴」フォルダで確認できます。
(オンライン申請したパソコンでのみ)
- 「オーダーID」は送信単位です。
- 使用可能なクレジットカードは、特許庁サイトの以下をご覧ください。
「クレジットカードによる納付(指定立替納付)」
- 「指定立替納付を利用する場合の注意事項」をご覧ください。
<手順>
-
1.クレジットカードの事前準備 - 使用するクレジットカード毎
クレジットカード発行会社のサイトにて、3Dセキュア*のパスワード登録が必要です。
3Dセキュア*は、クレジットカード発行会社によって名称や登録方法が異なります。
詳細は、クレジットカード発行会社にてご確認ください。
*3Dセキュア = 3Dセキュア2.0(本人認証サービス)
例 VISA Visa Secure(旧名称:VISA認証サービス) Mastercard Mastercard ID Check JCB J/Secure American Express American Express SafeKey Diners Club 本人認証サービス - 既定のブラウザ
JavaScriptを有効にしてください。
よくあるQ&Aに、参考情報を掲載しています。
2.書類を提出する(料金の発生する手続ごと) - 手続書類に指定立替納付を記載します。
各種手数料は「産業財産権関係料金一覧」をご覧ください。
- 出願・請求タブの場合は、ワープロソフト等で、手続書類に指定立替納付を記載します。
【手数料の表示】 ←書類によって【登録料の表示】または【特許料の表示】と記載します。
【指定立替納付】
【納付金額】00000 - 特殊申請タブの場合
出願ソフトの書類編集画面で「指定立替納付(クレジットカード納付)」を選択して金額を入力します。
《注意》
- 「登録免許税」に係る手続(書類カテゴリが「移転登録申請関連手続」の書類)は、クレジットカードの決済手数料が加算されます。 決済手数料はクレジット決済時に自動で加算されますので、書類の金額欄には加算「前」の金額を入力してください。
- 登録免許税は、登録免許税一覧[特許庁サイト]をご覧ください。
- 国際出願タブの場合は、出願ソフトの書類編集画面で「指定立替納付」を選択して金額を入力します。
- 出願・請求タブの場合は、ワープロソフト等で、手続書類に指定立替納付を記載します。
- 出願ソフトで、手続書類をオンライン申請
《注意》
『特殊申請』タブで「登録免許税」に係る手続(書類カテゴリが「移転登録申請関連手続」の書類)は、納付先が国税庁のため、以下にご注意ください。
- クレジットカードの決済手数料が加算されます。
決済手数料はクレジット決済時に自動で加算されますので、書類の金額欄には加算「前」の金額を入力してください。 - クレジットカード納付の場合、納付先が「国税庁」の書類と「特許庁」の書類は、同時に送信できません。
書類カテゴリ名が「移転登録申請関連手続」の書類のみ選択して、送信してください。
それ以外の書類カテゴリ名の場合は、同時に送信できます。
・クレジットカードの選択/初回はクレジットカードの登録(ユーザ操作)
・オーダーID取得(自動)
・クレジットカードの利用承認(自動起動するブラウザで、ユーザ操作) - クレジットカードの決済手数料が加算されます。
- 使用するクレジットカード毎
お問い合わせ先 |
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