重要なお知らせ
指定立替納付を利用する場合の注意事項
2023年12月
- Windows
2019年4月1日より、手数料の納付方法に、指定立替納付(クレジットカードによる納付)が追加されました。
指定立替納付制度を利用する場合は、以下の点にご注意ください。
以降、以下のように用語を省略します。
- 指定立替納付の書類 = 指定立替納付を記載した手続書類
- 3Dセキュア = 3Dセキュア2.0(本人認証サービス)
1. 共通
- 指定立替納付の書類は、送信が完了するまで、処理を中断しないでください。
- 中断した場合も、残りの書類を必ず送信してください。
- 利用承認した書類は、変更や削除をしないください。
a. 必要な環境
- [i3.50]以降の出願ソフト
[i3.40]以前の出願ソフトは、指定立替納付に対応していません。
指定立替納付の書類は、[i3.30]以前では正常に表示/印刷できません。
最新バージョンはこちらより入手してください。 - 既定のブラウザで JavaScript を無効にしている場合は、有効にしてください。
「JavaScriptを有効にする方法を教えてください。」に、参考情報を掲載しています。
2022年6月時点で、指定立替納付にご利用いただける環境(ブラウザ)は以下となります。
・Microsoft Edge 最新安定版
・Google Chrome 最新安定版
・Mozilla Firefox 最新安定版
(ご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。)
b. クレジットカード
- 使用可能なクレジットカードは、クレジットカードによる納付(指定立替納付)[特許庁サイト]をご覧ください。
- 事前に、クレジットカード発行会社のサイトで、「3Dセキュア」の登録を行ってください。 「3Dセキュア」の詳細および登録方法は、クレジットカード発行会社にお問い合わせください。
- クレジットカード利用者の決済情報等を基に、高リスクと判断される取引にのみ追加認証を実施するため、認証コード入力が求められない場合があります。詳細は、クレジットカード発行会社にお問い合わせください。
- クレジットカードの暗証番号(4桁の数字)や、セキュリティコード(クレジットカード裏面に記載された3桁の数字)は、「3Dセキュア」の認証コードではありません。ワンタイムパスワードなどの場合もありますので、クレジットカード発行会社にお問い合わせください。
- 「3Dセキュア」の名称は、カードブランドごとに異なります。
例 VISA Visa Secure(旧名称:VISA認証サービス) Mastercard Mastercard ID Check JCB J/Secure American Express American Express SafeKey Diners Club 本人認証サービス
- クレジットカード利用明細への反映時期等は、クレジットカード発行会社にてご確認ください。
c. 書類への記載
- 料金納付の必要な全てのオンライン出願・請求対象書類で利用可能です。
手数料は掛かりませんので、納付方法による料金の差異はありません。(「特殊申請」の「登録免許税」に係る手続は除く) - 指定立替納付による納付を行う場合は、書類に以下のように記載します。
クレジットカード番号は、記載しないでください。
* :『国際出願』は、Windows版のみ
- 『出願』、『請求』の場合
*1
*2*3*4【手数料の表示】
【指定立替納付】 横には何も記載しません
【納付金額】 XXXX-
*1 :書類によって【登録料の表示】または【特許料の表示】と記載します。
*2 :書類によって【補充金額】と記載します。
*3 :【納付金額】に0円は記載できません。書式チェックでエラーになります。
*4 :XXXX=金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)
- 『国際出願』* の中間書類の場合
*3*4
*3*4
*3*4【手数料の表示】
【指定立替納付】 横には何も記載しません
【手数料の種類】 送付手数料
【納付金額】 XXXX
【手数料の種類】 国際出願手数料
【納付金額】 XXXX
【手数料の種類】 調査手数料
【納付金額】 XXXX
-
*3 :【納付金額】に0円は記載できません。書式チェックでエラーになります。
*4 :XXXX=金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)
- 『国際出願』* の国際出願願書、国際予備審査請求書の場合
編集画面の『支払い』タブで、「指定立替納付」を選択します。
d. オンライン手続をする前に
- 指定立替納付業者に登録されたクレジットカードの情報(カード番号、有効期限等)は、特許庁には通知はされません。
クレジットカードは、最大8枚登録でき、削除も可能です。
削除は、『補助』タブ→[オンライン]メニュー→〔クレジットカード登録/確認/削除〕から行ってください。
《参考》
・登録したクレジットカードは、最初の6桁、最後の2桁のみ表示します。
・複数登録した場合は、有効期限を基準に降順で表示します。
- 『特殊申請』タブの「登録免許税」に係る手続(書類カテゴリが「移転登録申請関連手続」の書類)は、納付先が国税庁のため、以下にご注意ください。
- クレジットカードの決済手数料が加算されます。
決済手数料はクレジット決済時に自動で加算されますので、書類の金額欄には加算「前」の金額を入力してください。 - クレジットカード納付の場合、納付先が「国税庁」の書類と「特許庁」の書類は、同時に送信できません。
書類カテゴリ名が「移転登録申請関連手続」の書類のみ選択して、送信してください。
それ以外の書類カテゴリ名の場合は、同時に送信できます。
- クレジットカードの決済手数料が加算されます。
- 指定立替納付制度は、利用時間に制限があります。
また、障害等の発生時は、利用できない場合があります。
「指定立替納付」は、書類の送信時に、クレジットカードの利用承認を行います。
ただし、以下の時間帯は、クレジットカードで利用承認が行えないため、指定立替納付での納付ができません。
- ≪利用承認不可時間帯≫
- ◆土曜日午後11時~日曜日午前9時までの10時間
- ◆申請人利用登録/証明書追加の後、特許庁による内容確認完了までの期間
確認完了予定時刻(土日祝祭日を除く)
・ 0:00から12:00の受付分は、当日18:00完了予定
・12:00から24:00の受付分は、翌日12:00完了予定
◆出願/国際出願の場合
- クレジットカードで利用承認ができない場合は下図の画面が表示され、〔未納付のまま送信〕を選択すると利用承認をスキップして出願できます。
- 〔未納付のまま送信〕した場合、後から手数料補正などで料金を納付してください。
- 請求では、書類の送信時に料金が納付されていないと却下になるため、
- 上記の利用承認不可時間帯には利用できません。
- 納付方法を変更するか、利用承認可能な時間帯に送信してください。
e. オンライン手続時
- 指定立替納付の書類を他の納付方法(予納、口座振替、電子現金納付、現金納付)や料金のない書類と一緒に選択して送信できます。
- 指定立替納付を記載した書類を送信すると、クレジットカード利用承認(初回はクレジットカード登録も含む)のために、クレジットカード決済サイトがブラウザで表示されます。
利用承認が完了するまで、ブラウザは終了しないでください。
上図の「クレジットカードの登録・選択」は、クレジットカードの登録状況により表示される画面が変わります。
※クレジットカードの選択画面で、期限切になっているクレジットカードは、選択できません。
- クレジットカード利用承認した書類は、特許庁に送信されたか確認してください。
- 複数の書類を選択した場合でも、クレジットカード利用承認は1回です(指定立替納付を記載した書類の合計金額で利用承認します)。
- クレジットカード利用承認をした後、「送信エラー」や「中断」により送信されていない書類は、「書類状況」が「要送信」になります。
「要送信」の書類が残っていると、以下の問題が発生します。
- クレジットカード利用承認された複数の書類のうち、一つでも「要送信」となっていると、既に送信した書類の納付処理が完了しません。
- クレジットカード利用承認された書類の送信が全件完了しないと、次の利用承認が行えません。
そのため、他の指定立替納付を記載した書類が送信できなくなります。
ただし、別の納付方法(予納など)の書類や、料金のない書類は送信できます。
- 「要送信」の書類を「削除」すると、特許庁への連絡及びオーダーID履歴の提出が必要な場合があります。
「削除」する前に、必ず、「削除確認(指定立替納付)の連絡先と提出方法」を参照してください。
- 「要送信」の書類を、別のパソコンから送信した場合、利用承認時の書類数と特許庁に送信した書類数が一致しないため、納付処理を完了できません。
詳細は、「データ出力確認(指定立替納付)の連絡先と提出方法」を参照してください。
- 1回の利用承認毎に「オーダーID」が付与され、クレジットカードからの引き落としは、このオーダーID単位で行われます。
複数の書類を選択して送信した場合、指定立替納付を記載した書類には、同じオーダーIDが付与されます。
- オーダーIDは、受理済フォルダのリストビューで確認できます。
「要送信」の場合は、送信ファイルフォルダで、ご確認ください。 - オーダーID毎の書類状況は、オーダーID履歴で確認できます。
以下は、『出願』の例です。
- オーダーID履歴の金額は、書類に記載された金額です。
納付金額は、指定立替納付履歴照会で、ご確認ください。
- オーダーID履歴は、オンライン申請したパソコンでのみ確認可能です。
- オーダーIDは、受理済フォルダのリストビューで確認できます。
- 特許庁へのお問い合わせは、「オーダーID」が必要です。
クレジットカード番号でのお問い合わせはできません。
※「オーダーID」は特許庁専用のIDです。クレジットカード発行会社へのお問い合わせには使用できません。
- クレジットカード利用承認中のエラーについては、クレジットカードの情報をご確認の上、クレジットカード発行会社にお問い合わせください。
以下の原因が考えられます。
- 入力値(セキュリティコード等)の誤り
- 利用可能限度額超過(クレジットカード単位、日単位の制限など)
- 指定立替納付の書類は、拡張ソフトなどのインターネット出願ソフト以外のソフトからは送信できません。
f. 指定立替納付照会について
- 指定立替納付状況は、補助タブの「指定立替納付照会」機能で照会できます。
- 照会結果は、識別番号単位です。
同じ識別番号で複数のパソコンから送信している場合、他のパソコンから送信した情報も照会します。 - 照会結果は、オーダーID単位(利用承認単位)でまとまって、書類毎に一覧表示されます。
- 「二重出願」や「不備」になった書類は、料金が発生しないため、照会対象外となります。
指定立替納付の書類を複数同時に送信して、一部が「二重出願」や「不備」になった場合、そのオーダーIDは取り消され、受理された書類に対して新しいオーダーIDが自動的に付与されます。 受理された書類は新しいオーダーIDでご確認ください。
新しいオーダーIDには、「取消」になったオーダーIDが、(変更前オーダーID:XXXXXXX-XXXX-XXXXX)と表示されます。
例)期間延長請求書を3通同時に送信し、1通が「二重出願」、2通が受理された場合の「オーダーID」、「オーダーID状況」、「オーダーID金額」
- 複数の書類を同時に送信した場合、納付方法が「指定立替納付」以外の書類や、料金のない書類は、照会対象外となります。
- 「オーダーID状況」欄が「取消」のものは、クレジットカードからの引き落としの対象外です。
- クレジットカードの情報は、特許庁に送付されないため、どのクレジットカードで利用承認をしたかの確認はできません。
- 照会結果は、識別番号単位です。
- 本人認証を GUEST で行った場合、指定立替納付照会はできません。
2. 出願固有
- 併合納付の場合、1枚の納付書の中で納付方法を統一してください。
2種類以上の納付方法は記載できません。 - 手続補正書に【手数料補正】と【手数料の表示】を併記する場合、納付方法を統一してください。2種類以上の納付方法は記載できません。
3. 請求固有
- 書類に記載した金額が誤っていた場合は、適正額が納付されます。
- 納付処理が完了しないと、閲覧準備や証明書発行準備は行われません。
- 無料閲覧対象の請求書類に指定立替納付を記載した場合、指定立替納付照会の納付金額は0円になります。
- 指定立替納付照会は、書類単位で更新します。