手続関係の留意事項
手続の補足について
2024年12月
- Windows
手続の補足は、オンライン出願に付随して行う手続です。
提出方法は書面と電子出願があり、書面と電子出願で書き方が異なる場合があります。
電子出願の場合は、特殊申請タブで提出します(出願・請求・国際出願タブで提出する書類を除く)。
事前に、申請手続のデジタル化について[特許庁サイト]で提出可否をご確認ください。
<目次>
No. | 手続内容 | 提出方法 |
---|---|---|
1. | 願書、中間書類、審判書類に必要な証明書等の物件を提出する |
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2. | 意匠登録を受けようとする意匠を見本(ひな形)で提出する |
|
3. | 特許料納付書に必要な証明書等の物件を提出する |
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- 願書、中間書類、審判書類に必要な証明書等の物件を提出する
電子出願では提出できない、手続に必要とされる証明書等の物件は「手続補足書」に添付して提出します。
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<参考>
現金納付の「納付済証(特許庁提出用)」を提出する場合は、このケースに該当します。「納付済証(特許庁提出用)」は、振込み用の4枚つづりの納付書第4片で、特許(登録料)納付書ではありません。
- 書面で提出した場合、電子化手数料の納付は不要です。
但し、物件の提出以外の項目(例:包括委任状や提出済み証明書の援用)を記載すると電子化手数料の納付が必要となりますのでご注意ください。 この場合は、手続補足書ではなく、手続補正書にて援用する旨の補正を行ってください。
同一事件に対して、物件の提出と援用をする場合は、別々に書類を提出してください。
- 物件の提出 → 手続補足書を、電子出願(特殊申請タブ)か書面で提出
- 物件の援用 → 手続補正書を、電子出願(出願タブ)で提出
提出方法 ひな型 書面 電子出願
(特殊申請タブ)電子出願(特殊申請タブ)で提出可能な書類に限ります。 - 押印が求められている証明書等についても、電子署名をすることで電子特殊申請により提出することができます。 この電子署名の付与は、デジタル庁GPKI電子署名アプリをご利用ください。
- 画面に「戸籍謄本等の公的機関が発行した証明書はオンラインで提出できません。」、「住民票や、登記事項証明書等の公的機関が発行した証明書はオンラインで提出できません。」等が表示される場合がありますが、令和7年1月より公的な証明書(戸籍謄本等)もオンラインで提出できるようになりました。
上記のひな型より作成し、PDF形式で保存して、出願ソフトの特殊申請タブで提出します。 詳細は、「特殊申請書類の提出方法」を参照してください。
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<参考>
- 意匠登録を受けようとする意匠を見本(ひな形)で提出する
図面に代えて意匠登録を受けようとする意匠を現した見本又はひな形は、「ひな形又は見本補足書」に添付して提出します。
意匠登録願をオンライン出願した日と同日に書面で提出してください。
提出に関する注意事項は改正郵便法の施行に伴う意匠登録出願に関する「ひな形又は見本補足書」の提出について[特許庁サイトへ]をご参照ください。
※書面で提出した場合、電子化手数料の納付は不要です。
<ひな型>提出方法 ひな型 書面
- 特許料納付書に必要な証明書等の物件を提出する
共同出願又は共有の特許権で特許料の減免を受けるための持分を証明する書面は、特許権設定時であれば「特許料納付書(設定補充)」に、年金納付時であれば「特許料納付書(補充)」に添付して提出します。
特許料納付書をオンライン出願した日から3日以内に電子出願か書面で提出してください。
※書面で提出した場合、電子化手数料の納付は不要です。
<ひな型>提出方法 ひな型 書面 設定特許料納付時
年金特許料納付時
電子出願
(特殊申請タブ)電子出願(特殊申請タブ)で提出可能な書類に限ります。
- 押印が求められている証明書等についても、電子署名をすることで電子特殊申請により提出することができます。 この電子署名の付与は、デジタル庁GPKI電子署名アプリをご利用ください。
設定特許料納付時
年金特許料納付時
上記のひな型より作成し、PDF形式で保存して、出願ソフトの特殊申請タブで提出します。 詳細は、「特殊申請書類の提出方法」を参照してください。
書面の特許庁提出先は以下のサイトをご参照ください。
持参:特許庁窓口で手続する方へ[特許庁サイトへ]
郵送:郵送で手続する方へ[特許庁サイトへ]
お問い合わせ先 |
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