手続関係の留意事項
手続の補足について
2021年04月
- Windows
手続の補足は、オンライン出願に付随して行う手続で、以下の場合に書面(1.は電子出願可)で提出する必要があります。
書面と電子出願で書き方が異なる場合があります。
<目次>
- 手続者が複数いる場合に電子署名者以外が手続を行った旨を申し出る
- 願書、中間書類、審判書類に必要な証明書等の物件を提出する
- 意匠登録を受けようとする意匠を見本(ひな形)で提出する
- 特許料納付書に必要な証明書等の物件を提出する
- 手続者が複数いる場合に電子署名者以外が手続を行った旨を申し出る
手続者(代理人による手続の場合は代理人)が複数いる場合、電子署名者(オンライン出願を実行した者)以外の者は当該手続を行った旨を申し出るための「手続補足書」を提出しなければなりません。(特許(登録)料納付書のオンライン出願時は除く。)
申請書類をオンライン出願した日から3日以内に電子出願か書面で提出してください。
※書面で提出した場合、電子化手数料の納付が必要です。
<電子出願のひな型>
ひな型より作成からダウンロードしてください。- 電子証明書及び識別番号を持っている方は、意思確認の手続補足書の電子出願が可能です。
【補足をする者】に電子証明書を持っている方の【識別番号】を記載します。
代理人の意思確認の手続補足書の場合も、【補足をする者】に代理人の【識別番号】を記載してください。
【代理人】の項目の記載はできません。
- 電子証明書を持っていない場合は、書面で提出してください。
※書面で提出した場合、電子化手数料の納付が必要です。
- 電子証明書及び識別番号を持っている方は、意思確認の手続補足書の電子出願が可能です。
【補足をする者】に電子証明書を持っている方の【識別番号】を記載します。
代理人の意思確認の手続補足書の場合も、【補足をする者】に代理人の【識別番号】を記載してください。
【代理人】の項目の記載はできません。
- 願書、中間書類、審判書類に必要な証明書等の物件を提出する
電子出願では提出できない、手続に必要とされる証明書等の物件は「手続補足書」に添付して提出します。
※現金納付の「納付済証(特許庁提出用)」を提出する場合は、このケースに該当します。
申請書類をオンライン出願した日から3日以内に書面で提出してください。
- 電子化手数料の納付は不要です。
- 但し、物件の提出以外の項目(例:包括委任状や提出済み証明書の援用)を記載すると電子化手数料の納付が必要となりますのでご注意ください。
この場合は、手続補足書ではなく、手続補正書にて援用する旨の補正を行ってください。
同一事件に対して、物件の提出と援用をする場合は、別々に書類を提出してください。
- 物件の提出 → 手続補足書を、書面で提出
- 物件の援用 → 手続補正書を、電子出願
- 意匠登録を受けようとする意匠を見本(ひな形)で提出する
図面に代えて意匠登録を受けようとする意匠を現した見本又はひな形は、「ひな形又は見本補足書」に添付して提出します。
意匠登録願をオンライン出願した日と同日に書面で提出してください。
提出に関する注意事項は改正郵便法の施行に伴う意匠登録出願に関する「ひな形又は見本補足書」の提出について[特許庁サイトへ]をご参照ください。
※電子化手数料の納付は不要です。
<書面のひな型> - 特許料納付書に必要な証明書等の物件を提出する
共同出願又は共有の特許権で特許料の減免を受けるための持分を証明する書面は、特許権設定時であれば「特許料納付書(設定補充)」に、年金納付時であれば「特許料納付書(補充)」に添付して提出します。
特許料納付書をオンライン出願した日から3日以内に書面で提出してください。
※電子化手数料の納付は不要です。
<書面のひな型>
書面の特許庁提出先は以下のサイトをご参照ください。
持参:特許庁窓口で手続する方へ[特許庁サイトへ]
郵送:郵送で手続する方へ[特許庁サイトへ]
お問い合わせ先 |
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