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手続関係の留意事項

緊急避難手続について(PCT国際出願の受理官庁、ハーグ国際出願の出願手続、マドプロ本国官庁への手続を除く)

2024年9月

  • Windows

 緊急避難手続とは、特例法(※)第6条第1項に定める電気通信回線の故障その他の事由により、 電子情報処理組織を使用した特定手続(パソコン電子出願)ができない場合において、 特許庁長官が必要であると認めるときに、電子情報処理組織の使用に代えて、 磁気ディスクの提出により特定手続をしたものとみなす特例です。
  ※ 特例法・・・・・工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

 磁気ディスクの提出による出願等の手続は、原則として行えませんが、特許庁では、以下の1.~ 7.の場合に限り、緊急避難用磁気ディスク(CD-R等)の提出による手続を認めています。
 いずれの場合においても、必ず事前に「特許庁 出願課 特許行政サービス室 特許行政サービス調整班」に連絡をする必要があります。
 承諾を得るためには、障害等の事実を証明できる書面の提出が必要となります。
 なお、本手続は提出日(出願日)を担保するものではありません。 あくまで提出日(出願日)は磁気ディスクを提出した日となりますのでご留意ください。 緊急避難手続が認められた場合には電子化手数料は不要となります。
 緊急避難手続の方法については、「緊急避難出力の基本操作」をご覧ください。

  1. 電気通信回線に障害が発生した場合
  2. 電気通信回線を引けない地域の場合
  3. 特許庁の受付システムに障害が発生した場合(メンテナンス等により24時間停止した日を含む)
  4. インターネット出願ソフトに障害があった場合
  5. 送信データ量が200MBを超えるため送信することができない場合
    (先ず、長大データ出願についてを参照ください。また、配列表を含む出願の対応は「手続方法(PDF:239KB)」を参照ください。)
  6. 加入しているインターネットプロバイダ又はネットワーク回線事業者の設備、システム等に障害が発生したため送信することができない場合
  7. ICカード形式電子証明書の有効期間内に証明書のデータが破損し、同証明書の再発行を申請中のため電子情報処理組織を使用して特定手続を行うことができない場合(自己の責任を除く)

【お問い合わせ先】
特許庁出願課特許行政サービス室
特許行政サービス調整班
電話 : 03-3581-1101 内線2508(開庁日の9:00~17:30)
その他の時間帯は特許庁ホットライン(03-3580-5002)までお問い合わせください。

(国際出願の場合は、「特許庁 出願課 国際出願室 受理官庁担当」へご相談ください。 )

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