緊急避難出力の基本操作
緊急避難手続とは、特例法※第6条第1項に定める電気通信回線の故障その他の事由により、 電子情報処理組織を使用した特定手続(電子出願)ができない場合において、 特許庁長官が必要であると認めるときに、電子情報処理組織の使用に代えて、 磁気ディスクの提出により特定手続をしたものとみなす特例です。(PCT国際出願の受理官庁、ハーグ国際出願の出願手続、マドプロ本国官庁への手続を除く)
※ 特例法…工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
磁気ディスクの提出による出願等の手続は、原則として行えませんが、特許庁では、以下の1.から 7.の場合に限り、緊急避難用磁気ディスク(CD-R等)の提出による手続を認めています。
- 電気通信回線に障害が発生した場合
- 電気通信回線を引けない地域の場合
- 特許庁の受付システムに障害が発生した場合(メンテナンス等により24時間停止した日を含む)
- インターネット出願ソフトに障害があった場合
- 送信データ量が200MBを超えるため送信することができない場合
(先ず、長大データ出願についてを参照ください。
また、配列表を含む出願の対応は「手続方法(PDF:239KB)」を参照ください。) - 加入しているインターネットプロバイダ又はネットワーク回線事業者の設備、システム等に障害が発生したため送信することができない場合
- ICカード形式電子証明書の有効期間内に証明書のデータが破損し、同証明書の再発行を申請中のため電子情報処理組織を使用して特定手続を行うことができない場合(自己の責任を除く)
いずれの場合においても、必ず事前に特許庁へ連絡する必要があります。
特許庁長官の承諾を得るためには、障害等の事実を証明できる書面の提出が必要となります。
- [連絡先]
開庁日の9:00~17:30
特許庁出願課特許行政サービス室
特許行政サービス調整班
電話:03-3581-1101(内線 2508)
その他の時間帯
特許庁ホットライン
電話:03-3580-5002
なお、本手続は提出日(出願日)を担保するものではありません。 あくまで提出日(出願日)は磁気ディスクを提出した日となりますのでご留意ください。 緊急避難手続が認められた場合には電子化手数料は不要となります。
1.磁気ディスクへの出力
申請書類をインターネット出願ソフトで入力チェック・フォーマット変換をした上で、磁気ディスクへの出力作業を行います。
(注)手数料が必要な申請書類の場合、緊急避難手続では納付方法に「指定立替納付(クレジットカード納付)」、「口座振替」を利用することはできません。
「指定立替納付(クレジットカード納付)」、「口座振替」を記載した場合は、後日、手数料に係る手続補正指令書が発出され、手続補正書の提出を行う必要があります。
その他の納付方法(電子現金納付、予納、現金納付)での申請をお願いします。
(1) 使用可能な磁気ディスク(推奨)
-
- CD-R
光ディスク(日本産業規格X6282号(平成24年)に適合する直径百120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限ります。)
- DVD-R
光ディスク(日本産業規格X6249号(平成21年)に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限ります。)
- CD-R
(2) インターネット出願ソフトの操作方法
- インターネット出願ソフトを起動し、『出願』または『特殊申請』タブを開きます。
- 申請書類を選択します。
- 送信ファイルを作成済の場合
作成済の申請書類を選択します。 - これから送信ファイルを作成する場合
- 『出願』タブの操作
1)「GUEST」フォルダの「送信ファイル」フォルダを選択し、〔文書入力〕します。
2)作成された申請書類を印刷確認します。
3)印刷結果が提出可能な状態になったら、申請書類を選択します。
- 『特殊申請』タブの操作
1)「GUEST」フォルダの「送信ファイル」フォルダを選択し、〔書類作成〕します。
2)作成された申請書類を印刷確認します。
3)印刷結果が提出可能な状態になったら、申請書類を選択します。
- 『出願』タブの操作
- 送信ファイルを作成済の場合
- メニューバーの[ ファイル ]をクリックします。
- プルダウンメニューの[ 緊急避難用入出力 ]をクリックします。
- 〔 CD-R出力 〕をクリックします。
- CD-R等に焼き付けるときは、[JPOCDRI]フォルダごと焼き付けてください。[JPOCDRI]フォルダの内容だけを焼き付けると、CD-R入力できません。
- 焼き付け完了後、必ずCD-R入力を行い、正常に焼き付けられているか確認してください。
- CD-R等には、[JPOCDRI]フォルダとその内容以外のものは入れないでください。
- CD-R等への焼き付け方法は、パソコンによって異なります。パソコンのメーカーにお問い合わせください。
操作の詳細は、操作マニュアル又はヘルプをご参照ください。
- 操作マニュアル:
第2章オンライン出願 → 2.3.8送信ファイルの緊急避難用入出力 - インターネット出願ソフトのヘルプ:
目次 → オンライン出願 → オンライン出願の操作まとめ → 送信ファイルの緊急避難用CD-R出力
2.磁気ディスクへの記載事項
申請書類を出力した磁気ディスクへ、以下の必要事項を記載してください。
・手続をする者の氏名又は名称
・識別番号
・手続書類に整理番号を付した場合は整理番号
・複数枚におよぶ場合はCD-R番号(3桁の連続番号)
《CD-R等への記載例》
レーベル面(記録面の裏側)に油性フェルトペン(黒)で記載してください。

3.提出物件票の作成
ワープロソフトなどを使用し、「提出物件票」(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 様式第33(第28条関係))を作成してください。
- 「提出物件票」様式見本・記載要領(PDF)[PDF:204KB]
- 「提出物件票」様式(PDF)[PDF:85KB]
- 「提出物件票」様式(Word)[WORD:31KB]
4.特許庁への提出
磁気ディスクと提出物件票を封緘し、必ず書留郵便で特許庁へ郵送してください。
なお、当該手続に際して、ひな形や見本、委任状、証明書、同意書等の物件の提出をともなう場合は、それぞれの規則に沿った様式(手続補足書又は物件提出書)にて作成し、磁気ディスクと提出物件票に添付して提出する必要があります。
《特許庁 あて先》
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛
※誤配防止のため、郵送する際は封筒に朱書きで出願関係書類在中と表示していただけますようご協力願います。
(注)平成19年10月1日から改正郵便法の施行により、「小包」(ゆうパック、ゆうメール等)が郵便物に該当しなくなったことに伴い、特許庁宛に「小包」により提出した場合は、特許庁に到達した日が書類等の提出日(特許法第19条(実用新案法、意匠法、商標法及び特例法において準用))となりますのでご注意願います。