手続関係の留意事項
電子出願で可能な手続の範囲
2023年12月
- Windows
電子出願で可能な手続の範囲について、オンライン業務毎にご案内します。
以下の条件を満たす手続が、電子出願で手続可能です。
- 下表の「手続可能範囲」に該当する手続
- 「オンライン業務ごとの対象書類名一覧」に該当する書類
先に『出願』『請求』『国際出願』タブで提出可能がご確認ください。
『出願』『請求』『国際出願』タブで提出できない書類は、『特殊申請』タブで提出可能かご確認ください。
『特殊申請』タブで提出できない手続の場合は、書面により提出してください。
- 電子出願で提出可能な書類は、オンライン手続の各種書類一覧 [特許庁サイトへ]でも確認できます。
■『出願』タブ →「対象書類名一覧」を見る
四法別 | 手続可能範囲 |
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特許 実用新案 |
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意匠 商標 |
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PCT (指定官庁) |
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■『請求』タブ →対象書類名一覧を見る
手続種別 | 四法別 | 手続可能範囲 |
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ファイル記録事項 | 特許 実用新案 |
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意匠 商標 |
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PCT (指定官庁) |
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登録事項 | 特許 実用新案 意匠 商標 国際登録に 基づく商標 |
特許等(登録)原簿のうち磁気テープをもって調整された部分に記録されている事項 |
優先権証明請求 | 特許 実用新案 |
平成2年(1990年)12月1日以降の出願に係る手続 |
意匠 商標 |
平成12年(2000年)1月1日以降の出願に係る手続 | |
証明請求 | 特許 実用新案 |
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意匠 商標 |
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PCT (指定官庁) |
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本国登録証明請求 | 商標 | 商標登録原簿のうち磁気テープをもって調整された部分に記録されている事項 |
■『国際出願』タブ
四法別 | 書類 | 手続可能範囲 |
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国際出願 PCT (受理官庁) |
願書 | 日本国特許庁を受理官庁とする特許協力条約(PCT)に基づく国際出願(日本語、英語) |
中間 書類 |
国際出願番号が以下の範囲の手続 国コードが「JP」の日本語のみ →対象書類名一覧を見る |
■『特殊申請』タブ
手続可能範囲 |
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公的な証明書(戸籍謄本等)等の添付を伴わないものであって、『出願』『請求』『国際出願』タブの手続可能範囲を除く手続 書類カテゴリ、筆頭物件名等は、特許庁サイト「申請手続のデジタル化について」の、電子特殊申請対象書類一覧[エクセル]をご覧ください。 |
<この記事に関する問い合わせ先>
特許庁出願課特許行政サービス室
特許行政サービス調整班
電話:03-3581-1101 内線2508