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重要なお知らせ

弁理士法人への名称変更について

2022年3月

  • Windows

弁理士法人としてインターネット出願ソフトをご利用頂くためには、「弁理士法人」としての電子証明書を入手し、特許庁に登録して頂く必要があります。
手続の詳細は、以下を参照してください。

≪目次≫

A. 特許業務法人から弁理士法人に名称変更する場合
  1. 名称変更後の電子証明書を取得
    • 登記事項を変更すると、電子証明書は失効します。
      変更申請時に、管轄登記所で所要期間などを確認し、手続への影響を考慮してください。
    • 管轄登記所に登記事項の変更申請後、管轄登記所での処理が完了するまでは、現在の電子証明書は「保留」となり、この期間中はオンライン手続に使用可能です。
    • 管轄登記所での処理が完了すると、現在の電子証明書が「無効」となり、オンライン手続できなくなります。
      管轄登記所で、新しい電子証明書を取得してください。
    • 電子証明書の購入方法は、商業登記に基づく電子認証制度をご覧ください。

  2. 申請人利用登録 & 名称 & 住所変更
    • 取得した電子証明書と変更後の名称を、インターネット出願ソフトで特許庁に登録します。
    • 「氏名又は名称」や「住所又は居所」の変更は、申請人利用登録の操作の途中で行います。
      今まで電子出願を利用されたことが無い場合は、書面で名称変更を行う必要があります。
    • 申請人利用登録の操作方法は、以下を参照してください。
      必ず、「識別番号を持っている場合」の操作方法で登録してください。
       → ファイル形式の電子証明書の場合
       → ICカード形式の電子証明書の場合

B. 新たに弁理士法人を設立した場合
  1. 弁理士法人用の識別番号を取得
    • 弁理士としての識別番号とは別に、弁理士法人の識別番号を取得する必要があります。
    • 弁理士法人の識別番号は、インターネット出願ソフトで取得できません。
      以下を参照頂き、「識別番号付与請求書」を書面で郵送してください。
       → 出願の事前手続様式一覧 [特許庁サイト]
       → 郵送等で手続する方へ [特許庁サイト]
    • 同一パソコン(インターネット出願ソフト)で、弁理士と特許業務法人の両方の識別番号を使用できます。

  2. 電子証明書を取得
    • 弁理士法人は、法務省 電子認証登記所の発行する電子証明書のみ利用可能です。
    • 電子証明書の購入方法は、商業登記に基づく電子認証制度をご覧ください。

  3. 申請人利用登録

C. 弁理士法人に所属する弁理士の住所変更などの場合

弁理士としての住所又は居所、送付先などに、変更前の法人名が含まれる場合は、以下の方法で変更してください。

D. インターネット出願ソフトを利用しなくなった識別番号について

インターネット出願ソフトを利用しなくなった識別番号について、特許庁への届け出は不要です。
インターネット出願ソフトから該当の識別番号を削除する場合、以下の操作を行ってください。この操作は、パソコン毎に必要です。
 → 識別番号リストメンテナンス:「削除」の基本操作

E. 弁理士法人への変更に関連したFAQ

以下をご覧ください。

<この記事に関する問い合わせ先>
特許庁出願課特許行政サービス室
特許行政サービス調整班
電話:03-3581-1101 内線2508

電子出願ソフトサポートセンター
電話 : 03-5744-8534/06-6946-5070
FAX : 03-3582-0510

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