手続関係の留意事項
期間延長請求書を同日に2通(2ヶ月)及び3通(3ヶ月)提出する場合において、提出する期間延長請求書の【請求の内容】の記載について (『出願』タブのみ)
平成19年6月
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平成19年4月1日以降に拒絶理由通知に対する応答期間の延長を請求する場合、1ヶ月の応答期間が認められ、提出できる期間延長請求書は1通のみです。
なお、在外者については応答期間の延長が認められ1通の期間延長請求書により延長される期間は1か月ですが、3通まで提出(最大3ヶ月の期間延長)することができます。
また、複数の期間延長請求書を同日に提出することができますが、同日に同一書類を送信しますと特許庁受付サーバの二重出願チェックにより、2通目、3通目を送ることができません。
複数の期間延長請求書を同日に提出する時は、期間延長請求書の【請求の内容】の最後に「(1通目)」「(2通目)」「(3通目)」と記載してください。
期間延長請求書の【請求の内容】の記載例 | |
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1通目 | 【請求の内容】 上記事件について、手続書類の翻訳のため、提出期間を1ヶ月延長されたく請求いたします。(1通目) |
2通目 | 【請求の内容】 上記事件について、手続書類の翻訳のため、提出期間を1ヶ月延長されたく請求いたします。(2通目) |
3通目 | 【請求の内容】 上記事件について、手続書類の翻訳のため、提出期間を1ヶ月延長されたく請求いたします。(3通目) |
特許出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更については「特許出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について 」をご覧ください。