手続関係の留意事項
審判関係書類作成時の注意【重要】 (『出願』タブのみ)
平成15年9月4日
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審判に係属中の案件に対して手続補正書・意見書・名義変更届等の中間書類を作成する際に、出願番号のみ記載して提出されるケースが増えております。特許法施行規則上、審判案件の場合、提出される中間書類には審判番号と出願番号の併記が必要とされています。従って上記中間書類を作成される際、審判番号を既にご存知でしたら、提出される書類の【事件の表示】欄に、必ず審判番号と出願番号を併記していただきますようよろしくお願いいたします。
上記のケースは特許等の出願用ひな型を用いられているために起こっている事象と考えられます。審判用ひな型には該当書類に審判番号と出願番号の欄が併記されておりますので、審判案件の中間書類を作成される場合はそちらをご使用ください。
なお、電子出願ソフトの審判案件用ひな型は、[ひな型_XXXX]-[出願]-[審判]中にございます。
■審判用
【事件の表示】
【審判番号】 不服2003-○○○○○
【出願番号】 特願2000-○○○○○○
◆出願用
【事件の表示】
【出願番号】 特願2000-○○○○○○