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お知らせ

【仕様】作成できる書類について

2024年12月

さくっと書類作成は、個人の方や国内中小企業の方向けのため、以下の手続に対応していません。

  • 代理人による手続
  • 優先権主張
  • 分割出願
    など

作成できない書類については、ワープロソフト等で作成してください。

作成できる書類

■特許

書類名説明/注意点
特許願 以下の2種類より選択します。
A.特許願(明細書付
  • 特許を受けるための願書と、明細書・請求の範囲・要約書・図面が作成できます。

    <注意>
    ブラウザの制限により、作成書類のサイズが大きいと正常に処理できない場合があります。以下を参考にご利用ください。
    書類全体で、800文字を記入した段落・要約・請求項が計600、化数表(イメージ指定)が600、図面が99枚 程度

B.特許願
  • 特許を受けるための願書のみ作成できます。
  • 願書の他、明細書・請求の範囲・要約書・図面が必要です。
    「A.特許願(明細書付)」で作成できない場合は「ひな型(特許願・実用新案登録願用)」を基に、ワープロソフト等で作成してください。
出願審査請求書
  • 出願日から3年以内に「出願審査請求書」を提出しないと、その出願は取り下げたとみなされます。
早期審査に関する事情説明書
  • 一定の条件を満たす場合、「早期審査に関する事情説明書」を提出し、早期に審査を受けることができます。
    条件や制度の詳細は特許庁サイトをご覧ください。
特許料納付書(設定)
  • 特許権の設定を目的として納付する場合に提出します。
  • 特許権の設定後、権利維持のために提出する納付書(年金)は作成できません。ワープロソフト等で作成してください。
    参考:「ひな型より作成」


■実用新案

書類名説明/注意点
実用新案登録願 以下の2種類より選択します。
A.実用新案登録願(明細書付
  • 実用新案を受けるための願書と、明細書・請求の範囲・要約書・図面が作成できます。

    <注意>
    ブラウザの制限により、作成書類のサイズが大きいと正常に処理できない場合があります。以下を参考にご利用ください。
    書類全体で、800文字を記入した段落・要約・請求項が計600、化数表(イメージ指定)が600、図面が99枚 程度

B.実用新案登録願
  • 実用新案を受けるための願書のみ作成できます。
  • 願書の他、明細書・請求の範囲・要約書・図面が必要です。
    「A.実用新案登録願(明細書付)」で作成できない場合は「ひな型(特許願・実用新案登録願用)」を基に、ワープロソフト等で作成してください。

※実用新案登録願は、出願料金と3年分の登録料を納付しなければなりません。
※登録料等の軽減制度を利用される場合は、「減免の有無」を選択し、「その他」に適用する条文など特許庁サイト「特許料等の減免制度」で定められた情報を入力してください。


■意匠

書類名説明/注意点
意匠登録願
  • 意匠を受けるための願書です。
早期審査に関する事情説明書
  • 一定の条件を満たす場合、「早期審査に関する事情説明書」を提出し、早期に審査を受けることができます。
    条件や制度の詳細は特許庁サイトをご覧ください。
意匠登録料納付書(設定)
  • 意匠権の設定を目的として納付する場合に提出します。
  • 意匠権の設定後、権利維持のために提出する納付書(年金)は作成できません。
    ワープロソフト等で作成してください。
    参考:「ひな型より作成」


■商標

書類名説明/注意点
商標登録願
  • 商標を受けるための願書です
地域団体商標登録願
  • 地域団体商標を受けるための願書です。
  • 地域団体商標登録出願は、事業協同組合等の組合でなければ出願することはできません。個人、一般財団法人、一般社団法人、株式会社等は出願できません。
早期審査に関する事情説明書
  • 一定の条件を満たす場合、「早期審査に関する事情説明書」を提出し、早期に審査を受けることができます。
    条件や制度の詳細は特許庁サイトをご覧ください。
商標登録料納付書
  • 商標の登録料を納付する場合に提出します。
  • 商標権の存続期間を更新するために提出する「商標権存続期間更新登録申請書」は作成できません。
    ワープロソフト等で作成してください。
    参考:「ひな型より作成」

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