お知らせ
【仕様】作成できる書類について
2024年12月
さくっと書類作成は、個人の方や国内中小企業の方向けのため、以下の手続に対応していません。
作成できない書類については、ワープロソフト等で作成してください。
作成できる書類
■特許
書類名 | 説明/注意点 |
特許願 |
以下の2種類より選択します。
A.特許願( 明細書付)
- 特許を受けるための願書と、明細書・請求の範囲・要約書・図面が作成できます。
<注意>
ブラウザの制限により、作成書類のサイズが大きいと正常に処理できない場合があります。以下を参考にご利用ください。
書類全体で、800文字を記入した段落・要約・請求項が計600、化数表(イメージ指定)が600、図面が99枚 程度
B.特許願
- 特許を受けるための願書のみ作成できます。
- 願書の他、明細書・請求の範囲・要約書・図面が必要です。
「A.特許願(明細書付)」で作成できない場合は「ひな型(特許願・実用新案登録願用)」を基に、ワープロソフト等で作成してください。
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出願審査請求書 |
- 出願日から3年以内に「出願審査請求書」を提出しないと、その出願は取り下げたとみなされます。
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早期審査に関する事情説明書 |
- 一定の条件を満たす場合、「早期審査に関する事情説明書」を提出し、早期に審査を受けることができます。
条件や制度の詳細は特許庁サイトをご覧ください。
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特許料納付書(設定) |
- 特許権の設定を目的として納付する場合に提出します。
- 特許権の設定後、権利維持のために提出する納付書(年金)は作成できません。ワープロソフト等で作成してください。
参考:「ひな型より作成」
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■実用新案
書類名 | 説明/注意点 |
実用新案登録願 |
以下の2種類より選択します。
A.実用新案登録願( 明細書付)
- 実用新案を受けるための願書と、明細書・請求の範囲・要約書・図面が作成できます。
<注意>
ブラウザの制限により、作成書類のサイズが大きいと正常に処理できない場合があります。以下を参考にご利用ください。
書類全体で、800文字を記入した段落・要約・請求項が計600、化数表(イメージ指定)が600、図面が99枚 程度
B.実用新案登録願
- 実用新案を受けるための願書のみ作成できます。
- 願書の他、明細書・請求の範囲・要約書・図面が必要です。
「A.実用新案登録願(明細書付)」で作成できない場合は「ひな型(特許願・実用新案登録願用)」を基に、ワープロソフト等で作成してください。
※実用新案登録願は、出願料金と3年分の登録料を納付しなければなりません。
※登録料等の軽減制度を利用される場合は、「減免の有無」を選択し、「その他」に適用する条文など特許庁サイト「特許料等の減免制度」で定められた情報を入力してください。
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■意匠
書類名 | 説明/注意点 |
意匠登録願 |
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早期審査に関する事情説明書 |
- 一定の条件を満たす場合、「早期審査に関する事情説明書」を提出し、早期に審査を受けることができます。
条件や制度の詳細は特許庁サイトをご覧ください。
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意匠登録料納付書(設定) |
- 意匠権の設定を目的として納付する場合に提出します。
- 意匠権の設定後、権利維持のために提出する納付書(年金)は作成できません。
ワープロソフト等で作成してください。
参考:「ひな型より作成」
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■商標
書類名 | 説明/注意点 |
商標登録願 |
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地域団体商標登録願 |
- 地域団体商標を受けるための願書です。
- 地域団体商標登録出願は、事業協同組合等の組合でなければ出願することはできません。個人、一般財団法人、一般社団法人、株式会社等は出願できません。
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早期審査に関する事情説明書 |
- 一定の条件を満たす場合、「早期審査に関する事情説明書」を提出し、早期に審査を受けることができます。
条件や制度の詳細は特許庁サイトをご覧ください。
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商標登録料納付書 |
- 商標の登録料を納付する場合に提出します。
- 商標権の存続期間を更新するために提出する「商標権存続期間更新登録申請書」は作成できません。
ワープロソフト等で作成してください。
参考:「ひな型より作成」
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