V1AHHB1712P-W |
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出願ソフトの料金テーブルと相違しています。入力した料金が正しければ送信してください。 納付金額:×××
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対処方法 |
1) 納付金額が正しいか確認してください。 ●2022年4月1日施行の料金改正に、出願ソフト[i4.40]以前は未対応ですので、特にご注意ください。 令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行) 手続料金計算システム 料金一覧 ───────────────────────────── 2) 他にもエラーが出ている場合は、先にエラー箇所を修正すると、本警告が出なくなる場合があります。 →「申請書類の書き方ガイド」を参照して、正しく記載してください。 ───────────────────────────── 3) 本ソフトは、以下のような場合に、正しい料金を計算出来ません。 料金を再度計算いただき、問題が無い事を確認して出願してください。 ・減額/免除の場合 ・倍額納付の場合 ・商標権存続期間更新登録申請書、防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願 で、 区分に変更がないため、【商品及び役務の区分】が記載されていない場合 →区分数がわからないため、「区分数=1〜45のいずれか」で料金計算します。 ・商標登録料納付書の分納後期分 →商標登録料納付書 か 商標権存続期間更新登録申請書 の分納後期分の料金で、 令和4年4月1日施行前・施行後どちらの金額にも一致しない場合のみ警告します。 ───────────────────────────── 4) 必要な項目が記載されていないために、誤認している場合があります。 もう一度、正しい様式になっているかご確認ください。 <例> ・商標登録料納付書で「【納付の表示】 分割納付」が記載されていない ・意匠登録願、意匠登録料納付書で【秘密にすることを請求する期間】が記載されていない ───────────────────────────── 5) 以下のような場合は料金がチェックされませんのでご注意ください。 <例> ・国際出願の書類(『国際出願』タブで手続する書類) ・国際出願した案件の国内移管後の出願審査請求書・実用新案技術評価請求書 ・【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】が援用されている場合の商標登録願 ・手続補正書に記載した金額 ・納付書の補充を行う場合の金額 ・手数料(登録料)の返還請求書に記載した金額 ・納付方法が電子現金納付、現金納付の場合 |