V1AHHB1669P-E |
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DASを利用する場合は、【国・地域名】+【出願日】+【出願番号】+【出願の区分】+【優先権証明書提供国(機関)】世界知的所有権機関 が必須です。 通知されていれば【アクセスコード】も記載してください。
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対処方法 |
意匠登録願、意匠登録願(複数) の【パリ条約による優先権等の主張】の項目名か項目内容に誤りがあります。 項目内容に誤りがあると、「項目が記載されていない」と判断する場合がありますので、先に内容を修正してください。 優先権書類の提出省略について(優先権書類の特許庁間における電子的交換について) ───────────────────────────── ◆願書でWIPO経由のDASを利用する場合 【パリ条約による優先権等の主張】 【国・地域名】 アメリカ合衆国 ←正しい国名で記載 【出願日】 2020年1月12日 ←西暦で記載 【出願番号】 10/835,571 【出願の区分】 特許 ←特許/実用新案登録/意匠登録 のいずれか 【アクセスコード】 A123 ←通知されている場合は記載 【優先権証明書提供国(機関)】 世界知的所有権機関 ←この通りに記載 ※上記以外の項目は記載不可です。 ───────────────────────────── |