V1AHHB1659P-E |
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補足対象書類には×××を指定して下さい
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対処方法 |
2025年1月より、オンライン送信した手続者以外の手続者の意思確認に係る手続補足書は不要になりました。 詳細は、特許庁サイト「オンライン送信した手続者以外の手続者の意思確認のための手続補足書の廃止について」をご覧ください。 なお、書き方ガイドには「オンライン手続を実行した代理人以外の代理人は、出願の日から3日以内に「電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出」を「手続補足書」により行わなければなりません。」等が表示されており、現在電子出願ソフトでも提出可能な状態ですが、ご提出いただく必要はございませんのでご留意ください。 |