V1AHHB1650P-E
実際の添付又は補充と援用は混在できません

対処方法
意匠登録願と類似意匠登録願には、添付書類として「図面」か「写真」か「ひな形」か「見本」のいずれかが必須となります。添付書類の1つを援用(【援用の表示】の記載)とした場合は、他の添付書類を記載する場合はすべてを援用とする必要があります。


書類の記載方法については、「申請書類の書き方ガイド」をご覧ください。


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