V1AHHB1640P-E |
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特記事項が3つ以上記述できません
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対処方法 |
以下の書類の【特記事項】に、3つ以上の条文は記載できません。 ◆意匠登録願/意匠登録願(複数) 分割、変更、補正却下後の新出願 のいずれかと、 新規性喪失の例外 のみが併記可能です。 ◆類似意匠登録願 分割、変更、補正却下後の新出願 のいずれかと、 新規性喪失の例外 のみが併記可能です。 ◆商標登録願 分割・団体→通常、防護→通常、補正却下後の新出願いずれかと、 出願時の特例 のみが併記可能です。 ◆団体商標登録願 分割・通常→団体、防護→団体、補正却下後の新出願いずれかと、 出願時の特例 のみが併記可能です。 ◆地域団体商標登録願 分割・通常→地域団体、団体→地域団体、防護→地域団体、補正却下後の新出願いずれかと、 出願時の特例 のみが併記可能です。 |