V1AHHB1359P-E |
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記載不可の識別子が記述されています 識別子:×××
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対処方法 |
「×××」は、他の項目との関係性からみて記載できません。 この項目を削除するか、「申請書類の書き方ガイド」を参照して、書類全体の項目名を見直してください。 ◆誤りの例 ・願書に【特記事項】を記載していないのに、【原出願の表示】を記載している →「新規性喪失の例外」以外の条文の【特記事項】を追加するか、【原出願の表示】を削除してください ・補正却下後の出願(意匠・商標のみ)ではないのに、【原出願の表示】に【手続補正書提出日】を記載している →【手続補正書提出日】を削除してください ・【事件の表示】や【原出願の表示】に、【国際出願番号】と【出願番号】の両方を記載している →国内出願番号が判明している場合は、【出願番号】のみを記載してください ・【事件の表示】に、【登録番号】と【審判番号】(又は【審判請求日】)の両方を記載している →オンライン対象の審判は、拒絶査定不服審判と補正却下不服審判のみです。 特許(登録)査定後の審判に関する手続は、オンライン対象外ですので、 【審判番号】【審判請求日】を削除してください。 ・納付書に【併合識別】を記載しているのに、【特許料等に関する特記事項】も記載している →併合納付の場合は、【特許料等に関する特記事項】は記載できないので、削除してください |