V1AHHB1349P-E
指定された書類は補正(訂正)できません 対象書類名:×××

対処方法
補正可能な書類以外を補正しようとしています。

●「対象書類名:×××」に表示された書類名に誤りがないか、ご確認ください。

●「手続補正書」、「手続補正書(方式)」の場合
   ・特許料納付書などの納付書の補正は、補正書でなく補充書で行います。
        1年目の料金を含む場合   → 「○○納付書(設定補充)」
        1年目の料金を含まない場合 → 「○○納付書(補充)」
        商標の更新登録の場合    → 「商標権存続期間更新登録申請書(補充)」

   ・「意匠登録願(複数)」、「手続補正書(複数)」を補正する場合は、
    「手続補正書(複数)」で補正してください。

●「特許協力条約第19条補正の翻訳文提出書」の場合
  【補正対象書類名】には、以下のみ記載可能です。
     ・特許請求の範囲/実用新案登録請求の範囲
     ・明細書

●「特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書」の場合
  【補正対象書類名】には、以下のみ記載可能です。
     ・特許請求の範囲/実用新案登録請求の範囲
     ・明細書
     ・図面

●「誤訳訂正書」の場合
  【訂正対象書類名】には、以下のみ記載可能です。
     ・特許請求の範囲
     ・明細書
     ・図面
     ・要約書

●「代理人解任届」、「復代理人解任届」の場合
  令和3年4月1日付けの方式審査便覧の改訂により、「代理人解任届」及び「復代理人解任届」は廃止されました。
  提出済みの「代理人解任届」、「復代理人解任届」を補正するのではなく、
  「代理権消滅届」、「復代理権消滅届」を提出してください。


書類の記載方法については、「申請書類の書き方ガイド」をご覧ください。


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