V1AHHB1269P-W
PCT固有書類には、国内移管後の出願番号しか記載できません

対処方法
以下の書類には、国際出願番号か国内移管後の出願番号(特許の場合:500001〜699999 実用の場合:600001〜699999)しか記載できません。
・国内書面
・図面の提出書
・国際出願翻訳文提出書
・国内処理請求書
・特許協力条約第19条補正の翻訳文提出書
・特許協力条約第19条補正の写し提出書
・特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書
・特許協力条約第34条補正の写し提出書
・新規性喪失の例外適用申請書


書類の記載方法については、「申請書類の書き方ガイド」をご覧ください。


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