V1AHHB1269P-W |
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PCT固有書類には、国内移管後の出願番号しか記載できません
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対処方法 |
以下の書類には、国際出願番号か国内移管後の出願番号(特許の場合:500001〜699999 実用の場合:600001〜699999)しか記載できません。 ・国内書面 ・図面の提出書 ・国際出願翻訳文提出書 ・国内処理請求書 ・特許協力条約第19条補正の翻訳文提出書 ・特許協力条約第19条補正の写し提出書 ・特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書 ・特許協力条約第34条補正の写し提出書 ・新規性喪失の例外適用申請書 |