V1AHHB1255P-W
【部分意匠】の記載は不要です。(2019年4月30日以前に出願日が遡及するものを除く。)

対処方法
2019年5月1日以降に出願される意匠登録出願について、
【部分意匠】の記載が不要となりましたので、削除してください。
パリ条約による優先権主張を伴い、優先日が平成31年4月30日以前のものを含みます。

ただし、分割出願や、特許または実用新案からの変更出願、補正の却下決定後の新出願であって、
遡及出願日が2019年5月1日より前の部分意匠の出願については、
願書の【部分意匠】の欄の記載が必要ですのでご注意ください。

制度の詳細は「願書の【部分意匠】の欄の記載が不要となります」を参照ください。


書類の記載方法については、「申請書類の書き方ガイド」をご覧ください。


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