V1AHHB1233P-W
単独で使用できない条文が使用されています
対処方法
特許願の【特記事項】において「昭和62年改正前特許法第38条ただし書の規定による特許出願」は単独では記載できません。分割・変更・補正却下後の新出願等の条文を併記してください。
書類の記載方法については、
「申請書類の書き方ガイド」
をご覧ください。
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