V1AHHB1226P-W
昭和63年1月1日以降の出願に関しては【請求項の数】が必要です

対処方法
併合の実用新案登録料納付書の【併合納付の明細】には、【請求項の数】を記載してください。
事件毎(繰り返し毎)に、【請求項の数】の記載が必要です。

出願日が昭和62年12月31日以前の場合は、本警告は無視してください。


書類の記載方法については、「申請書類の書き方ガイド」をご覧ください。


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