非常災害時における緊急避難出力の操作


災害等により停電が発生し、復旧が未定のため電子出願ができない非常災害時には、インターネット出願ソフトで作成した送信ファイルを緊急避難出力し、磁気ディスクに格納、特許庁に提出(郵送)することで出願が可能です。(PCT国際出願は除く。)

通常は事前に特許庁長官の承諾を得る必要がありますが(緊急避難出力の基本操作特許庁サイトへ]参照)、非常災害時に限り事前の承諾を得ずに提出できます。

なお、本操作での出願は提出日(出願日)を担保するものではありません。 あくまで提出日(出願日)は磁気ディスクを提出した日となりますのでご留意ください。 緊急避難手続が認められた場合には電子化手数料は不要となります。

 

1.磁気ディスクへの出力

申請書類をインターネット出願ソフトで入力チェック・フォーマット変換をした上で、磁気ディスクへの出力作業を行います。 

(1)使用可能な磁気ディスク(特許庁に提出後は返却しません。)

FD

CD等(CD-RCD-RW

DVD等(DVD-RDVDRDVDR DLDVD-RAMDVD-RWDVDRW

・その他の媒体(USBメモリ、コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、メモリースティック、メモリースティックPRO

2)インターネット出願ソフトの操作方法

インターネット出願ソフトの統合メイン画面の「出願」タブの(GUEST又は利用者1の)「送信ファイル」フォルダ内の申請書類を選択し、メニューバーの「ファイル」−「緊急避難用入出力」で使用する磁気ディスクがFDの場合は「FD出力」、CD等・DVD等・その他の媒体の場合は「CDR出力」をクリックします。なお、申請書類のサイズが大きい場合は、FD以外を使用してください。

操作の詳細は、操作マニュアル又はヘルプを参照してください。

《参照》

インターネット出願ソフト操作マニュアル[電子出願ソフトサポートサイトへ]:第2章オンライン出願 2.3.7送信ファイルの緊急避難用入出力

・インターネット出願ソフトのヘルプ:目次→オンライン出願→オンライン出願の操作まとめ→送信ファイルの緊急避難用CDRFD)出力」

《インターネット出願ソフト操作時の画面》

 

2.磁気ディスクへの記載事項 

申請書類を出力した磁気ディスクへ、以下の必要事項を記載してください。なお、USBメモリなど物理的に記載するスペースがない媒体は、その媒体を識別する番号や記号等を媒体・物件提出票の双方に記入してください。

・手続をする者の氏名又は名称、識別番号

・(必要に応じて)手続書類に整理番号を付した場合は整理番号、複数枚におよぶ場合は磁気ディスクの番号(3桁の連続番号)

FDの記載例》

専用ラベルに記載し、必ず書き込み禁止タブを下げ、書き込み禁止の設定をしてください。

CDDVD等の記載例》

レーベル面(記録面の裏側)に油性フェルトペン(黒)で記載してください。

 

3.提出物件票の作成

ワープロソフトなどを使用し、「提出物件票」(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 様式第33(第28条関係))を作成してください。

「提出物件票」様式見本・記載要領(PDFPDF140KB

「提出物件票」様式(PDFPDF43KB

「提出物件票」様式(WordWORD30KB

 

4.特許庁への提出 

磁気ディスクと提出物件票を封緘し、必ず書留郵便で特許庁へ郵送してください。(磁気ディスクは郵送時に破損しないようにしてください。)

なお、当該手続に際して、ひな形や見本、委任状、証明書、同意書等の物件の提出をともなう場合は、それぞれの規則に沿った様式(手続補足書又は物件提出書)にて作成し、磁気ディスクと提出物件票に添付して提出する必要があります。

《特許庁あて先》

   〒1008915 東京都千代田区霞が関三丁目43

   特許庁長官 宛

※誤配防止のため、郵送する際は封筒に朱書きで出願関係書類在中と表示していただけますようご協力願います。

(注)平成19101日から改正郵便法の施行により、「小包」(ゆうパック(一般小包)・ポスパケット(簡易小包)・冊子小包)が郵便物に該当しなくなったことに伴い、特許庁宛に「小包」により提出した場合は、特許庁に到達した日が書類等の提出日(特許法第19(実用新案法、意匠法、商標法及び特例法において準用))となりますのでご注意願います。